埋火葬許可申請の流れ|死亡届から火葬許可証まで完全ガイド

埋火葬許可申請の流れを解説。死亡診断書の受け取り方、死亡届の提出方法、火葬許可証の受け取りまで、葬儀前に必要な手続きを順番にまとめました。

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【最短回答】火葬するために必要な手続きは?

死亡診断書をもとに死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る ことが必要です。この手続きは通常 葬儀社がサポートしてくれます

  • 期限 → 死亡届は7日以内(海外は3ヶ月以内)
  • 場所 → 市区町村役場(24時間受付の窓口あり)
  • 費用 → 無料(火葬場使用料は別途)

手続きの全体フロー

埋火葬許可申請の全体フロー|死亡診断書の受け取りから埋葬許可証の取得まで7ステップのインフォグラフィック
手順内容誰がやるか期限
1死亡診断書・検案書の受け取り医師から遺族へ臨終直後
2葬儀社への連絡遺族できるだけ早く
3死亡届の記入届出人(遺族)が記入7日以内
4市区町村役場への提出葬儀社が代行することも7日以内
5火葬許可証の受け取り役場窓口で即日発行
6火葬場への提出葬儀社または遺族火葬当日
7埋葬許可証の受け取り火葬後に火葬場から発行

死亡診断書について

死亡診断書について|発行者・費用・死亡届との一体用紙・コピーの重要性をまとめたインフォグラフィック
項目内容
発行者担当医師(病院・クリニック)
費用3千〜1万円(発行手数料)
必要枚数最低2〜3枚(複数手続きで使用)
注意点原本のコピーを複数取っておく

死亡診断書は 死亡届と一体になった用紙 です。左側が「死亡診断書(医師記入)」、右側が「死亡届(遺族記入)」です。

火葬当日の流れは「火葬の流れと費用」で詳しく解説しています。


死亡届の記入事項

死亡届の記入事項|届出人の情報・死亡者の情報・届出期限7日以内・記入時の注意点をまとめたインフォグラフィック
項目内容
死亡者の氏名・生年月日戸籍通りに記入
死亡した日時・場所診断書の内容をもとに
本籍・住所故人の本籍と住所
届出人の情報届出人の氏名・住所・故人との続柄
届出人の印鑑認印でOK

届出人になれる人

続柄優先順位
同居の親族第1順位
その他の同居者第2順位
家主・地主・家屋管理人第3順位

提出場所と受付時間

死亡届の提出場所と受付時間|市区町村役場の戸籍課・24時間対応・提出可能な役所の一覧インフォグラフィック
提出先内容
死亡地の市区町村役場どこでも可
届出人の住所地の役場どこでも可
故人の本籍地の役場どこでも可

遺体の搬送から安置までの手順は「遺体の搬送から安置まで」を参考にしてください。

受付時間内容
平日窓口8:30〜17:15(役場により異なる)
時間外窓口24時間(宿直窓口で受付)
土日祝日宿直窓口で受付

火葬許可証について

火葬許可証について|発行元・取得タイミング・記載内容・保管の重要性・紛失時の再発行手続きのインフォグラフィック

死亡届を提出すると、その場で 火葬許可証(埋火葬許可証) が発行されます。

項目内容
発行場所死亡届を提出した役場
発行時間即日(窓口で提出すれば当日)
費用無料
有効期限なし(発行から一定期間内に使用)

火葬許可証は 火葬場に提出する必須書類 です。紛失しないように大切に保管してください。


埋葬許可証について

埋葬許可証について|火葬許可証からの変遷・納骨時の役割・提出先・保管期間・紛失時の再発行のインフォグラフィック

火葬が完了すると、火葬場から 埋葬許可証 が発行されます。

項目内容
発行者火葬場
使用場面納骨時にお墓・納骨堂に提出
保管場所骨壷と一緒に保管するのが一般的
紛失した場合再発行は市区町村役場で可能

葬儀社に代行を依頼できる手続き

葬儀社に代行を依頼できる手続き|代行可能な手続き・代行不可な手続き・費用の目安・確認ポイントのインフォグラフィック

ほとんどの葬儀社が以下の手続きを代行してくれます。

  • ☐ 死亡届の役場への提出
  • ☐ 火葬許可証の受け取り
  • ☐ 火葬場への許可証提出
  • ☐ 火葬場との日程調整

葬儀社の選び方は「葬儀社の選び方」を参考にしてください。

葬儀後の手続き一覧
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よくある質問(FAQ)

Q. 死亡届の提出期限に間に合わない場合はどうなりますか?

正当な理由があれば遅延が認められる場合があります。ただし、過料(罰金)が科せられることがあるため、早めに提出しましょう。

Q. 海外で亡くなった場合の手続きは?

海外では在外公館(大使館・領事館)に届け出ます。期限は知った日から3ヶ月以内です。

Q. 火葬許可証を紛失した場合は?

発行した市区町村役場で再発行できます。理由を説明すれば再発行してもらえます。

Q. 死亡診断書が手に入らない場合(突然死など)は?

警察医または監察医による「死体検案書」が発行されます。警察が介入するケースでは時間がかかることもあります。

Q. 死亡届は誰でも提出できますか?

届出人になれる人(親族・同居者など)が提出します。葬儀社が代行する場合は、委任状は不要です。


まとめ

埋火葬許可申請は 葬儀社がほとんど代行してくれる 手続きです。大切なのは死亡診断書を大切に保管し、必要枚数のコピーを取っておくことです。

葬儀後の手続きは「葬儀後の手続き一覧」、戸籍関係の手続きは「戸籍謄本・除籍謄本の取得方法」を参考にしてください。

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家族葬ガイド編集部
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